一定規模の建築物には、火災を消したり人が煙に巻かれないよう、スプリンクラー屋内消火栓、排煙機などの防災設備が置されます。
これら防災設備は「停電になったので使えない」という事にならよう、防災設備専用の非常電源の設置が義務付けられます。
使えなくなったときを考えてみてください。
※建物によって設置される設備が異なります。
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受付時間 9:30~18:30 ※祝日を除く月~金
法令により設置義務
消防法
消防法第17条に規定
不特定多数の人が集まる、大規模施設において、消防用、避難用設備を設け、電力を必要とする設備に「非常電源」として設ける。
建築基準法
施工令第5条、123条、216条に規定
不特定多数の人が集まる、大規模施設において、避難・防火用設備を設け、電力を必要とする設備に「予備電源」として設ける。
法令によって非常用電源の設置が義務付け
定期的な点検と30%以上の負荷運転が義務付け
学校、病院、老人介護施設、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街など
BCPで自ら設置
電気事業法
第38条に規定
(自家用電気工作物)
保安規定の策定及び遵守、電気主任技術者の選任・届出
自主的に設置
保安規定により管理
工場、病院、データセンター、通信基地局など
平成18年6月1日に点検要領が一部改正されました。
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種類 | 機器点検 | 総合点検 |
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方法 |
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期間 | 6か月 | 1年 |
基準等 |
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非常用発電機が、その性能・能力を発揮できるか確認できていない・・・
※定期点検のチェックがなされていない
(「負荷試験」を行ったか?)
非常用発電機の能力を100%確認すること
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