停電時に活躍する非常用発電機

一定規模の建築物には、火災を消したり人が煙に巻かれないよう、スプリンクラー屋内消火栓、排煙機などの防災設備が置されます。
これら防災設備は「停電になったので使えない」という事にならよう、防災設備専用の非常電源の設置が義務付けられます。

非常電源が作動した場合、しなかった場合

使えなくなったときを考えてみてください。

消防法・建築基準法で定める防災用設備

  • スプリンクラー
  • 自動火災報知設備
  • 連結送水管
  • 室内消化灯
  • 誘導灯
  • 非常用照明
  • 非常用エレベーター
  • 排煙設備
  • 防火戸・防火シャッター

※建物によって設置される設備が異なります。

オフィスの経営に必要な設備

  • コンピューター、サーバー、照明など
  • オフィス機器(電話、FAX、プリンター、複合機)など
  • 冷蔵庫、湯沸かし器など

医療・治療等に必要な設備

  • 人工呼吸器、心電図監視装置などの重要ME機器、照明など
  • 生命維持装置など
  • 手術灯など
  • 病院内ネットワークなど(電子カルテ等情報ネットワーク)

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非常用電源の設置義務と設置場所

防災用

法令により設置義務

消防法

消防法第17条に規定

不特定多数の人が集まる、大規模施設において、消防用、避難用設備を設け、電力を必要とする設備に「非常電源」として設ける。

建築基準法

施工令第5条、123条、216条に規定

不特定多数の人が集まる、大規模施設において、避難・防火用設備を設け、電力を必要とする設備に「予備電源」として設ける。

法令によって非常用電源の設置が義務付け
定期的な点検と30%以上の負荷運転が義務付け

学校、病院、老人介護施設、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街など

保安・事業用

BCPで自ら設置

電気事業法

第38条に規定
(自家用電気工作物)

保安規定の策定及び遵守、電気主任技術者の選任・届出

自主的に設置
保安規定により管理

工場、病院、データセンター、通信基地局など

消防法で定める「負荷運転」

消防予第214号の抜粋

平成18年6月1日に点検要領が一部改正されました。

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法令で定める点検内容

消防法の点検内容を見ると・・・

種類 機器点検 総合点検
方法
  • 設備の正常な作動を確認
  • 機器の配置、損傷の有無等を主に外観から確認
  • 設備の機能を外観から又は簡単な操作で確認
  • 設備の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認する
期間 6か月 1年
基準等
  • 非常用電源の点検基準(消防庁告示)(点検項目、点検方法等の基本的内容等を規定)
  • 非常用電源の点検要領(消防庁通知)(点検項目、点検方法等の具体的内容等を規定)

課題

  • 非常用電源が100%能力を発揮できるかは確認できない
  • 燃料の経年劣化は確認しない
  • 潤滑油の経年劣化は確認しない など

非常用発電機が、その性能・能力を発揮できるか確認できていない・・・

※定期点検のチェックがなされていない
(「負荷試験」を行ったか?)

「正しい」負荷試験とは

非常用発電機の能力を100%確認すること

非常用発電設備の定格100%の
模擬負荷装置を使用

段階的に負荷を上げる

  • 追従性能を確認
  • 段階ごとに安定度を確認

瞬時深変動をかける

  • 瞬時負荷変動の追従性を確認

100%で長時間負荷運転

  • ヒートランで未燃焼燃料を除去しクリーンナップ

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